訪問介護は介護保険による自宅で利用できるサービスのひとつです。介護を必要とされているご利用者さまのご自宅に訪問し、
ケアプランに基づくサービスを提供します。入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・掃除・買い物などの生活援助を行います。
ただし、「医療行為」と「日常生活の範疇を超える家事代行」には携われません。また、同居人がいる場合、生活援助は原則ご利用いただけません。
訪問介護員(ホームヘルパー)は介護福祉士又はホームヘルパー2級以上の有資格者です。
訪問介護
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ご利用案内
GUIDE
こんな方はご利用ください
自立した生活が
送れるよう
手伝ってほしい
送れるよう
手伝ってほしい
1人暮らしが
続けられるよう
手伝ってほしい
続けられるよう
手伝ってほしい
在宅介護を
手伝ってほしい
手伝ってほしい
ご利用対象者様
ご利用いただけるのは要介護認定を受けられた方になります。 ご希望される方は担当ケアマネジャーにご相談ください。
サービス提供日時・時間
事務所 月~金9:00~17:00 土9:00~12:00になります。定休日は日・祝です。
ホームヘルパー 曜日・時間は相談ください。可能な限り対応します。
ホームヘルパー 曜日・時間は相談ください。可能な限り対応します。
サービス提供が可能なエリア
たつの市/姫路市(西部)/太子町
その他の地域でもサービス提供が可能な場合もございますので、お問い合わせください。
その他の地域でもサービス提供が可能な場合もございますので、お問い合わせください。

サービス内容
SERVICE
身体介護
- ・食事、入浴、排泄のお世話
- ・衣類やシーツの交換 など
※医師の診断や専門知識を必要としない医療行為については「医療的ケア」として訪問介護員(ホームヘルパー)
でも行うことが認められています。
例)軽い傷に軟膏を塗ること、湿布薬を貼ること、目薬をさすことなど。
でも行うことが認められています。
例)軽い傷に軟膏を塗ること、湿布薬を貼ること、目薬をさすことなど。
生活援助
- ・掃除、洗濯、買い物
- ・食事の準備、調理など
※生活援助が行えるのは、利用者が一人暮らしの場合、利用者の家族等が障害や疾病を持っている場合、
家族等に障害や疾病がなくてもやむを得ない事情によって家事が困難な場合です。
家族等に障害や疾病がなくてもやむを得ない事情によって家事が困難な場合です。
介護相談
日々の暮らしの中で、困りごとがあればホームヘルパーにご相談ください。
サービス提供責任者やケアマネジャーと連携し、対応を検討します。
内容によっては介護保険外のサービスとして受けることができます。
サービス提供責任者やケアマネジャーと連携し、対応を検討します。
内容によっては介護保険外のサービスとして受けることができます。

サービスの流れ
FLOW
まずはケアマネジャーにご相談ください。
ケアマネジャーを通して、サービスを提供させていただくことになりましたら、契約をさせて頂きます。
ケアマネジャーを通して、サービスを提供させていただくことになりましたら、契約をさせて頂きます。
ケアプランに定められた日時に、のもとからホームヘルパーがご自宅へ訪問します。
ケアプランに定められた「身体介護」「生活援助」サービスを提供します。
サービス内容やご利用者様の様子などを記録します。
ご利用者さま・ご家族さま・ケアマネジャーと情報を共有し、次回以降のケアに活かしていきます。
ご利用者さま・ご家族さま・ケアマネジャーと情報を共有し、次回以降のケアに活かしていきます。

利用料金
USAGE FEE
訪問介護(要介護1~5の方が対象)
訪問介護サービス 料金表(2021年4月改定)
事業所番号 | 2874100015 |
---|---|
特定事業所加算 | Ⅴ(3.0%) |
介護職員処遇改善加算 | Ⅲ(5.5%) |
区分 | サービス提供時間 | 介護報酬額 | 利用者負担額 1割 |
利用者負担額 2割 |
利用者負担額 3割 |
---|---|---|---|---|---|
身体介護
|
20分未満
|
1,670円
|
167円
|
334円
|
501円
|
20分以上30分未満
|
2,500円
|
250円
|
500円
|
750円
|
|
30分以上1時間未満
|
3,960円
|
396円
|
792円
|
1,188円
|
|
1時間以上1時間半未満
|
5,790円
|
579円
|
1,158円
|
1,737円
|
|
以降30分を増すごとに
|
840円
|
84円
|
168円
|
252円
|
|
生活援助
|
20分以上45分未満
|
1,830円
|
183円
|
366円
|
549円
|
45分以上
|
2,250円
|
225円
|
450円
|
675円
|
☆介護保険適用になる場合は、介護保険負担割合証に基づき自己負担額が1割~3割になります。
注1)新規で訪問介護をご利用される場合、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行うか、他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合、初回に限り200円/月、いただきます。
(尚、過去2ヶ月以上ご利用が無く、再度訪問介護をご利用される場合は、新たに初回加算が発生いたしますので、ご了承願います。)
(尚、過去2ヶ月以上ご利用が無く、再度訪問介護をご利用される場合は、新たに初回加算が発生いたしますので、ご了承願います。)
注2)利用者や家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合、緊急時訪問介護加算として100円/回、いただきます。
介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1~2の方が対象)
お住まいの地域により異なりますので、詳細はお問い合わせください。